2025年住宅ローン減税

ご存じの方も多い新築住宅や中古住宅をご購入された方には嬉しい住宅ローン減税制度がありますね。
昨年に引き続き、今年も変更点があるため確認していきましょう。

実は住宅ローン減税は2025年12月31日までの制度であるとご存じでしょうか。
本来は2021年で終了予定でしたが、新型コロナの流行やカーボンニュートラルへの実現の影響もあり、
景気回復を目的に2025年まで延長することが決定されたそうです。

そのため2026年以降も住宅ローン減税があるかはまだ決定されていません。
ですが、2026年から急になくなるとは考えにくいとの意見もあり、
徐々に対象者が絞られていったり、緩和措置があるのではないかとも言われています。

2025年は必ず受けられる減税のため、ご検討中の方はどの部分にあてはまるかを確認しましょう。

対象者

新築住宅、中古住宅、リフォーム・増築などの全ての建物に共通することは、
住宅ローンを契約し、入居が2025年12月31日までにできる方となります。

新築住宅

●自らが居住するための住宅
●住宅ローン控除を受ける年の年間合計所得金額が2,000万円以下
●住宅ローン借入期間が10年以上
●新築住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用10年以上にわたり住宅ローンを返済
●居住した年を含む5年間で居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない

中古住宅

●住宅ローン控除を受ける年の年間合計所得金額が2,000万円以下
●新築住宅の床面積が50㎡以上、床面積の1/2以上が居住用
●住宅ローン借入期間が10年以上
●居住した年を含む5年間で居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていない
●新耐震基準に適合している(登記簿上の建築日が昭和57年以降)住宅

リフォーム・増築

●自己所有の住宅で、所有者自身が居住する住宅の増改築
●増改築などの日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住
●住宅ローン控除を受ける年の年間合計所得金額がが3,000万円以下
●住宅ローン借入期間が10年以上
●一定の期日から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに増改築等の契約を締結
●増改築後の家屋の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上が所有者自身が居住する住宅用
●工事費用が100万円超、うち2分の1以上の額が所有者自身の居住する住宅部分に使用

他にも細かい条件もありますので、国土交通省のホームページをご確認ください。

性能・借入限度額

住宅の性能や子育て世帯・若年夫婦世帯により借入限度金額が変わってきます。

新築住宅
住宅の環境性能等借入限度額控除期間最大控除額
子育て世帯
若年夫婦世帯
その他の世帯子育て世帯
若年夫婦世帯
その他の世帯
長期優良住宅・低炭素住宅5000万円4500万円どの住宅も
13年間
455万円409.5万円
ZEH水準省エネ住宅4500万円3500万円409.5万円318.5万円
省エネ基準適合住宅4000万円3000万円364万円273万円

2025年4月からは新築住宅は省エネ適合した住宅のみ建てられるため、
省エネ基準に適合していないその他の住宅は減税の対象外になります。
子育て世帯・若者夫婦世帯に対する借入限度額を上乗せする優遇措置が昨年に引き続きあるそうです。

中古住宅
住宅の環境性能等借入限度額控除期間最大控除額
長期優良住宅・低炭素住宅3000万円どの住宅も10年間210万円
ZEH水準省エネ住宅3000万円210万円
省エネ基準適合住宅3000万円210万円
その他の住宅2000万円140万円

中古住宅に関しては省エネ基準に適合していない住宅(その他の住宅)を購入する際は減税の対象になります。

住宅ローン控除の計算方法

実際に控除される金額は「住宅ローンの残高」「借入限度額」「年収」によって異なります。

住宅ローン控除額は「年末の住宅ローン残高×0.7%」の式から求めます。

所得税や住民税から控除されるため、納めている税金以上の還付金は、受け取ることができません。

借入限度額>住宅ローン残高

住宅ローン控除の対象となる借入限度額が、住宅ローン残高を上回る状態であれば、
「住宅ローン残高×0.7%」で控除額を計算できます。

4000万円(住宅ローン残高)×0.7%=28万円(控除額/年)
最大控除額:28万円×13年間=364万円

毎月10万円返済する場合 
10万円×12カ月=120万円
2年目住宅ローン残高 4000万円-120万円=3880万円
3880万円×0.7%=27.16万円(控除額/年)

住宅ローン残高は、年々少なくなっていくため、控除額も年々少なくなっていきます。
3年目:3760万円×0.7%=26.32万円 
4年目:3640万円×0.7%=25.48万円
       :

年収ごとの住宅ローン控除

所得税や住民税から控除されるため、納めている税金以上の還付金は、受け取ることができません。
住宅ローン控除の対象にできる住民税の上限は「9.75万円」であり、
年間の住宅ローン控除額の上限は「35万円」です。

実際の住宅ローン控除額

年収600万円 住宅ローン4000万円 借入限度額4500万円の場合(配偶者控除あり)

4000万円(住宅ローン残高)×0.7%=28万円/控除額
28万円(控除額)-24.75万円(納めている税金)=3.25万円

納めている税金よりも控除額の方が多いため、還付金は24.75万円になります。

年収600万円 住宅ローン3000万円 借入限度額4500万円の場合(配偶者控除あり)

3000万円(住宅ローン残高)×0.7%=21万円/控除額
21万円(控除額)-24.75万円(納めている税金)=-3.75万円

納めている税金よりも控除額の方が少ないため、還付金は21万円になります。

まとめ

住宅ローン減税を上手に活用することで、経済的な負担を減らし、高性能な住宅に住むことが可能です。

新築住宅のみならず、リフォームやリノベーションに関してもご相談お待ちしております。

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