2025年から必須。大規模リフォームの確認申請

2025年4月から木造既存住宅の大規模リフォームに係る重要な法改正が行われます。
以前にもブログでお伝えしましたが、重要なことなので再度掲載します。

大規模リフォームも建築確認手続きが必要に

改修といえば一般的にはリフォーム・リノベーションなどと言われますが、
建築基準法では、大規模の修繕・大規模の模様替という言葉が使われています。

木造既存住宅を大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、
法改正に伴い2025年4月から確認申請が必要になります。

これまで建築物は建築基準法にて建物の規模に応じ1号、2号、3号、4号に分類され、
4号に分類される「2階建て以下かつ延床面積500㎡以下の木造住宅」は
大規模の改修・模様替えをする場合、確認申請手続きは不要でした。

しかし、この分類が見直され、4号が廃止になり、1号、2号、3号にまとめられました。
新たに2階建て木造住宅新2号建築物に分類され、「2階建て以上または延床面積200㎡超」という内容に変更になりました。
これにより、木造既存住宅が上記の「2階建て以上または延床面積200㎡超」に当てはまる場合、
確認申請が必要になります。

平屋は「平屋建てかつ延床面積200㎡以下」の場合、新3号建築物に分類されます。
上記の内容にあてはまる場合、大規模の改修・模様替えにおいて確認申請は不要です。

同時期に新築の確認申請時に省エネ基準の義務化の法改正がありますが、
大規模の修繕・大規模の模様替においては対象になりません

大規模の修繕・大規模の模様替とは

そもそも大規模の修繕・大規模の模様替とはどのような工事かといいますと、

大規模の修繕

修繕:性能や品質が劣化した部分を既存のものと概ね同じ位置・形状・寸法・材料を用いて造り変え、性能や品質を回復することをいいます。

大規模の修繕:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいいます。

改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアルより引用
大規模の模様替え

模様替:同じ位置でも異なる材料や仕様を用いて造り替え、性能や品質を回復することをいいます。

大規模の模様替:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいいます。

改正建築基準法 2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアルより引用

主要構造部壁、柱、床、梁、屋根または階段

つまり主要構造部を一種以上修繕や模様替する場合は確認申請の対象になります。
構造上大事な柱や梁をさわる間取り変更等は対象となります。
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱等を除きます。

ですが、主要構造部の工事でも確認申請が不要になる例外工事があります。
屋根の改修において、瓦やガルバリウム鋼板などの屋根ふき材のみの改修
 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる工法は、大規模の修繕、模様替に該当しません。
外壁のガルバリウム鋼板やサイディングなどの外装材のみの改修等
 外壁の内側からの断熱改修等や既存外壁の上に新しい外壁をかぶせる工法は、
 大規模の修繕、模様替に該当しません。

確認申請手続きにおいて

確認申請を行うことにより、様々な点が変わります。

申請図面の作成
 確認申請には建築図面(配置図・平面図・立面図・仕上表等)の提出があります。
 図面作成期間がかかります。
申請費用
 確認申請費用、完了検査費用がかかります。
工事期間
 確認済証がおりてから工事着工が可能なため、ご契約から工事着工までの期間が長くなります。
 お引渡しは完了検査後にお引渡しとなります。

また、建物が市街化調整区域にある場合、確認申請の前に開発許可申請を行う場合があります。
さらに1カ月程着工までに期間が長くなる可能性があります。

確認申請を出す際の注意点

木造既存住宅の確認申請を申請するにあたり、新築時の確認済証・完了検査済証が必要です。
もし新築時に確認申請をしていなければ現状の既存不適格建築物の証明が必要です。
さらに既存不適格建築物にならない状態ですと、是正を行い既存不適格建築物にしないといけません。

既存不適格建築物とは
竣工当時は適法で建築されたが、その後の法改正により現状では法律に適していない建築物

確認済証があるかないかでは申請までのハードルが変わってきます。
大規模リフォームをご検討する際はまず確認済証・完了検査済証があることをご確認ください。

2025年4月から木造住宅において様々なことが変わっていきますので、
変更事項に適応しながら住みよいおうちづくりをしていきたいですね。
2025年内の工事であれば、リフォームでも受け取れる国の補助金があります。

別のブログにて詳細をご覧くださいませ。

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